令和7年度 第75回税理士試験受験案内を今年も熟読してみた

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8chunmama

こんにちは。8chunmama(はっちゅんママ)です。

今回は令和7年度(2025年度)の税理士試験受験案内を熟読してみました。
受験が2回目以降の人は提出締切日や試験当日の日程だけを確認しがちですが、しれっと前年からの変更があったり、重要な情報が書かれていたりすることがあります。
受験案内の精読・熟読はご自身で一度していただきたいのですが、まずはこの記事で目を通してみてください。
重要なポイントと、ただのツッコミが入り混じっています。
(昨年熟読しすぎて、今年はツッコミ多め。)

過去の受験案内を熟読した記事はこちら。
重複している点は今回省略しているので、よろしければどうぞ。

※本記事の“”内の文言の引用元は、特記の無い限り国税審議会発行の「令和7年度 第75回税理士試験受験案内」です。

目次

1ページ目(表紙)

・赤い文字が多すぎる
大事なところだからって、全部赤くしなくてもいいでしょ。
何が本当に大事か分からんくなるわ。

1ページ目の日程は赤くしなくても目立ってて分かります。

8chunmama

でも、他のページの締切日強調はありがたいですね。

太字にしたり、下線を引いたり、一生懸命強調してるけど、「法律の一部改正により」っていう理由は(記載は必要だとは思うけど)正直どうでもいい。
一文まるまる強調する必要はないんだから、どうすればいいかのとこを強調して。

・個人番号の提出とその確認書類が必要
これは今年の重要変更ポイント!
マイナンバーを書くだけではなく、それが確認できる書類の提出が必要です。
もっちろん、適切に管理してくれるんですよね?

・昨年の「受験票のデジタル化予告」は勇み足
令和6年度の受験案内で予告されていた、今年度からの「受験票のデジタル化」は令和8年度の試験からに延期となりました。
できないんだったら、わざわざ前年に告知しなくてよかったんじゃないの?

8chunmama

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4ページ目

・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類の写しの提出
受験案内に例示されている個人番号が確認できる書類はマイナンバーカードや住民票です。

住民票を提出する場合に注意が必要なのは、

①個人番号が記載されるように住民票を請求すること。
申請書にそういう欄があるので大丈夫だとは思いますが、ご家族に住民票を取ってきてもらう場合には強調して伝えておきたいものです。
年配のご家族の場合には、申請書を印刷して記入したものを渡してお願いするのが確実です。

②自分の住民票だけを請求すること。
同一世帯の家族の個人番号という、不要なのに重要なものが記載されてしまっては困ります。
誤って家族分の個人番号が記載されている住民票を取得してしまった場合、または既に手元にある住民票にご家族の個人番号が記載されている場合は、そこをふせんなどでマスキングしてコピーしたものを提出するといいですね。

住民票はコンビニでも取得できますが、取得できる人はマイナンバーカードを持っているのですから、マイナンバーカードのコピーを提出すればいいですよ。

もちろんですが、マイナンバーカードの裏表コピーですよ!!
当たり前と思っているからか、受験案内が一回もそこに言及していないのが怖いです。
裏だけでもダメ(誰の個人番号か分からない)、表だけでもダメ(個人番号の記載がない)。

・他にマイナンバーが確認できる書類はないのか
マイナンバーカードは持っていないし、住民票を取りに行く時間もない。
でも、マイナンバーの通知カードならある。
これは使えないのか?

税理士試験の申込用としての回答はQ&Aにありませんでしたが、国税庁のHPに次の記述があります。

「通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載されている氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
(国税庁HP「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」内の注書きより)

ということは、現在の住民票の住所氏名が通知カードと同じであれば、通知カードのコピーを税理士試験受験申込に使えそうです。
なんてったって、国税庁HP=所得税確定申告の紙提出において、そういうことになっているんですから。

国としては、マイナンバーカード取得推進の立場を取っている手前、受験案内に例示として通知カードを挙げるわけにはいかないのでしょうね。
通知カードを使える場合も、条件がありますし。

転居しているかどうかはマイナンバーの入力による確認で即バレですので、本人(住所)確認書類は文言としては必要ないはずです。
それでも、なんだか心配だなという方は、本人確認書類として運転免許証のコピーを添付されてはいかがでしょうか。

期限内に提出していれば、もし通知カードのコピーだけでダメだったとしても、国税局から電話が掛かってきて追加提出すれば事なきを得ると思われます。
でも、受験申込は人生の一大事の第一歩とも言えることで、もし何かあっても私としては責任を持てませんので、ご自身で信じられるほうの行動をとってください。 尚、マイナンバーの通知カードの再発行はできませんので、紛失した人は今後のためにも素直に個人番号記載の住民票を取得してコピーを提出してください。

尚、マイナンバーの通知カードの再発行はできませんので、紛失した人は今後のためにも素直に個人番号記載の住民票を取得してコピーを提出してください。

・個人番号通知書は使えない
通知カード取得後に住民票を移したことのない方はご存知ないかもしれませんが、世の中には「個人番号通知書」というものが存在します。

個人番号通知書は住民のひとりひとりにマイナンバーを通知するものです。 書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー」等が記載されています。
(「マイナンバーカード総合サイト」より)

個人番号通知書は令和2年5月25日以降、住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にてお届けいたします。
(「マイナンバーカード総合サイト」より)

では、これを通知カード同様に個人番号の確認書類として使えるのかというと、結論は小見出しの通り、使えません。 根拠は

※個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。
(「マイナンバーカード総合サイト」より)

という記述からです。
身分証明書として使えないのは普通に考えて分かることですが、さらに「マイナンバーを証明する書類として利用できません」とわざわざ明記されているのですから、個人番号通知書のコピーを証明書類として使うのは諦めて、個人番号の記載のある住民票を取得しましょう。

個人番号通知書には(敢えてなのかもしれませんが)住所の記載がないので、その点でも確認書類としては弱いですね。

「個人番号が書いてるから、これを見たら分かるだろう」ではなく、要件に合致した書類を提出するようにしましょう。

・「住民票の写し」の有効期限
では、今回住民票(正しくは「住民票の写し」)を取得したとして、それはいつまで使えるのか。
あるいは過去に取得した住民票は使えるのか。
こちらを検討してみましょう。 よく分かるのが岡山市のサイトです。

「住民票に有効期限はありますか?」の質問に対し、

記載内容に変更がないかぎり、住民票には有効期限はありません。
ただし、提出する先が有効期限を決めていることがありますので、そちらにご確認の上お使いください。
(岡山市ホームページ「よくある質問」より)

有効期限がない、と書かれているのが全国各市のサイトの一般的な回答ですが、こちらは「記載内容に変更がないかぎり」とあるのがポイントです。
確かにね。
転居したら証明対象者の同一性は担保されませんね。

そして、受験案内には住民票に「申込前何か月以内取得」という条件は記載されていません。

というわけで、受験申込時の住所が記載されている住民票であれば、過去に取得したものでも使えますし、今後も転居するまでは同じものをコピーして提出できそうです。

8chunmama

来年度以降の受験案内に「住民票の写し」の有効期限を追記されなければ、のお話です。

5~6ページ目

・いずれもコピー可、といいつつ、実質コピーの提出じゃないと後々困る
提出する書類についてのカッコ書きに「いずれもコピー可」とあります。
「コピー可」とあったら、
「コピーでもいい。でも、原本でもいい。」
と読んで原本を提出する人もいるのでしょうね。
だから「※8」をわざわざ付けて

8 過去に原本を提出済であったとしても、提出する書面欄に記載のある書面の提出が再度必要です

と注意喚起していると思われます。

この「※8」は
「1回原本を提出したからって、二度と提出しなくて良くなるわけじゃないですよ。」
という意味です。
が、きっと本当に言いたいのは
「原本提出しちゃってコピーできないから勘弁して、っていうのは通りませんし、原本を返せませんよ。
だから、コピーでOKって書いてるものは、原本は提出しないで大事に保管しておいてくださいね。」
ということなのでしょう。

今年の試験結果の通知書を来年使えばいいだろうと思っていても、万が一 不可抗力等で今年受験できなければ試験結果は郵送されません。
そんなことは起きてほしくありませんが、素直に「コピー可」の書類はコピーを提出してください。
一覧表の各欄にも「A4用紙にコピーしたもの」ってひたすら書いてありますしね。

8chunmama

「いずれもコピー可」は「A4用紙にコピーしたもの」と書いているものだけでなく、提出する書類全体にかかっていますよ。

まとめ

今回は税理士試験の受験案内を、令和6年度とは違う箇所について熟読しました。
特に「個人番号を確認できる書類」について深掘りをしましたが、いかがでしたでしょうか。

税理士は言葉のちょっとした表現の違いにも敏感に気付き、真意を読み取らなければなりません。
テキストに書いていない事例がでてきても、法令・通達・判例や国税庁Q&Aなどから自分で判断しないといけないのが実務です。
ややこしいことを調べるのが職場での私の役割の一つなのですが、今回の記事を調べながら書いていて「仕事と同じ詰め方をしている」と気付きました。
マイナンバーカードを持っている方には関係のない話題だったとは思いますが、判断根拠の詰めていき方の参考にしていただければと思います。

受験申込受付は令和7年5月19日(金)消印有効。
これだけはスマホのスケジュールや職場・自宅のカレンダーにメモしておいてください。 これを守れなかったときの救済措置はないものと思って、体調不良等の不可抗力が掛かる前に早目の申し込みを済ませましょう。

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